第8条 |
本会に次の役員を置く。
- 名誉会長
- 会長 1名 会員より
- 副会長 3名以内 会員より
- 常任理事 若干名 理事より
- 理事 若干名 会員より
- 事務局長 1名 会員より
- 参与 若干名 会員より
- 幹事 若干名 各同期会員より
- 監査 若干名 会員より
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第9条 |
役員は以下のように選出する。
- 会長は執行部会において選出し、総会または役員会で承認を得る。
- 副会長は会長が執行部会の承認を得て選出し、総会または役員会で承認を得る。
- 常任理事、理事、事務局長、監査は全会員の中から会長が選出し、総会または役員会で承認を得る。
- 参与は執行部の推挙により選出し、総会または役員会で承認を得る。
- 幹事は各同期会員の中から推挙により選出し、総会または役員会で承認を得る。
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第10条 |
幹事以外の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 また任期の途中で交代した場合には前任者の残余期間とする。 |
第11条 |
執行部会において選出し、総会または役員会で承認を得れば名誉会長を置くことができる。 |
第12条 |
役員の任務を以下の如くとする。
- 会長 本会を代表し、本会の統括、総会及び役員会の議長選出を任務とする。
- 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その役務を代行することを任務とする。
- 常任理事 本会の企画を遂行する。
- 理事 本会の企画遂行を補佐する。
- 事務局長 本会の事務を処理、記録し、掌る。
- 参与 執行部、役員会だけでは決めかねることについて相談にあずかる。
- 幹事 各同期会員の代表として、本会の企画遂行に参加する。
- 監査 本会の会計事務を監査する。
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第13条 |
役員会は第8条に定める役員で構成する。 |
第14条 |
執行部は会長、副会長、常任理事、理事、事務局長、参与で構成する。 |