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東海学園大学同窓会について

第1章 総則

第1条 本会は、東海学園大学同窓会と称する。
第2条 本会の事務局を東海学園大学内および必要な地に設置する。

第2章 目的及び事業活動

第3条 本会は、会員相互の和親を図り、東海学園大学の向上発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項の事業を行う。
  1. 会員名簿の管理。
  2. 同窓会報、その他出版物の刊行。
  3. 講演会、公開講座の開催。
  4. 東海学園大学の発展に必要な事業に対する援助。
  5. 学生育成に関する事業。
  6. 会員相互の親睦会の開催。
  7. その他の必要な事業。

第3章 会員

第5条 本会は、下記の会員で組織する。
  1. 正会員 東海学園大学卒業生。
  2. 準会員 東海学園大学在学生。
  3. 特別会員 過去本学に在学した者で執行部会が承認した者。
第6条 会員は、入会金および終身会費を納める義務を負う。
第7条 会員は、脱退その他いかなる理由においても、既納の入会金および終身会費は原則として返還を受けることができない。

第4章 役員及び任務

第8条 本会に次の役員を置く。
  1. 名誉会長
  2. 会長 1名 会員より
  3. 副会長 3名以内 会員より
  4. 常任理事 若干名 理事より
  5. 理事 若干名 会員より
  6. 事務局長 1名 会員より
  7. 参与 若干名 会員より
  8. 幹事 若干名 各同期会員より
  9. 監査 若干名 会員より
第9条 役員は以下のように選出する。
  1. 会長は執行部会において選出し、総会または役員会で承認を得る。
  2. 副会長は会長が執行部会の承認を得て選出し、総会または役員会で承認を得る。
  3. 常任理事、理事、事務局長、監査は全会員の中から会長が選出し、総会または役員会で承認を得る。
  4. 参与は執行部の推挙により選出し、総会または役員会で承認を得る。
  5. 幹事は各同期会員の中から推挙により選出し、総会または役員会で承認を得る。
第10条 幹事以外の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
また任期の途中で交代した場合には前任者の残余期間とする。
第11条 執行部会において選出し、総会または役員会で承認を得れば名誉会長を置くことができる。
第12条 役員の任務を以下の如くとする。
  1. 会長 本会を代表し、本会の統括、総会及び役員会の議長選出を任務とする。
  2. 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その役務を代行することを任務とする。
  3. 常任理事 本会の企画を遂行する。
  4. 理事 本会の企画遂行を補佐する。
  5. 事務局長 本会の事務を処理、記録し、掌る。
  6. 参与 執行部、役員会だけでは決めかねることについて相談にあずかる。
  7. 幹事 各同期会員の代表として、本会の企画遂行に参加する。
  8. 監査 本会の会計事務を監査する。
第13条 役員会は第8条に定める役員で構成する。
第14条 執行部は会長、副会長、常任理事、理事、事務局長、参与で構成する。

第5章 総会

第15条 総会は2年毎1回行う。
第16条 総会において報告、議決する事項は次の通りである。
  1. 事業活動
  2. 予算、決算の審議承認
  3. 会則の改正
  4. 役員の選出
  5. その他会則に定める事項及び会長が必要と認めた事項

2. 中間年度における第16条第1項の事項に関する議決は役員会の承認を得る。

第17条 議事は会則の改正を除き、出席者の過半数の賛成をもって決する。
第18条 会長は必要に応じて臨時に総会を開催することができる。

第6章 会計

第19条 本会の収入は入会金、終身会費及び寄付金などによる。
第20条 本会の入会金は20,000円とし、終身会費は40,000円とする。
第21条 入会金及び終身会費の納入時期は次の通りとする。
ただし、平成10年度までに入学した学生の納入時期においては、別途定める。
  1. 入会金 入学時
  2. 終身会費 卒業年度秋学期
第22章 削除
第23条 本会の会計年度は1年とし、4月1日より翌年の3月31日までとする。会計報告は4ヶ月以内に行う。

第7章 会則の改正

第24条 本会会則の改正は、総会または役員会において出席者の3分の2以上の賛成をもって改正することが出来る。

附則

  • 本会会則は平成12年1月8日より施行する
  • <第8条、第12条の改正>
    本会会則は平成21年11月15日より施行する。
  • <第4条、第5条、第8条、第9条、第11条、第12条、第15条、第16条、第17条、第18条、第23条、第24条の改正>
    本会会則は平成26年7月13日より施行する。
  • <第6条、第7条、第19条の改正、第22条の削除>
    本会会則は平成28年1月9日より施行する。
  • <第2条の改正>
    本会会則は令和元年7月7日より施行する。