講義関連情報

授業について

授業

年間を通して下記の時間で行います。

1時限 9時~10時30分
2時限 10時40分~12時10分
昼休み
3時限 13時~14時30分
4時限 14時40分~16時10分
5時限 16時20分~17時50分
6時限 18時~19時30分

休講・補講等

休講

休講情報は、UNIVERSAL PASSPORTに掲示されます。
当日の掲示や、授業開始時間後の連絡になる場合もありますので留意してください。
休講の掲示がなく、授業開始時間後30分を経過しても授業が行われない場合は、教務課へ申し出て指示を受けてください。

補講

補講情報は、UNIVERSAL PASSPORTに掲示されます。
各セメスターにおいて各授業科目とも15回の授業が行われます。休講の場合は、必ず補講が行われます。
補講は土曜日や6限目に行われる場合があります。
授業回数にかかわらず、担当教員の判断により補講が行われる場合があります。

集中講義

実施科目、日程・時間割等については、掲示で知らせます。

授業への出席

  1. 授業にはすべて出席しなければなりません。
  2. 遅刻や途中退室は認められません。
  3. 私語、居眠り等、授業環境を阻害する学生は途中退室が求められ、欠席とみなされます。
  4. 出席回数が全授業回数の原則として5分の4に満たない場合は、定期試験及びその他単位認定にかかわる試験の受験資格が認められません。欠席のないように受講してください。(ただし、学部の内規・学部のルールにより、より厳しい基準が適用される場合があります)
  5. いわゆる「代返」行為など、虚偽の出席報告をさせる、あるいはそれを引き受けた学生は「東海学園大学学生懲戒処分規程」にもとづく懲戒の対象となることがあります。

受講マナー

  1. 私語をしないこと。
  2. 教員が認めた時以外は、スマートフォン・携帯電話等を使用しないこと。
  3. 遅刻しないこと。
  4. 勝手に入退室しないこと。
  5. 飲食をしないこと。
  6. ごみを放置しないこと。
  7. 机上に鞄等授業に関係のない物を置かないこと。

欠席、忌引

欠席

長期間の欠席をする(した)場合は、教務課に相談してください。

公認欠席

公認欠席は欠席扱いにはなりません。
次の理由で授業を欠席する(した)場合は、公認欠席願及び添付書類を教務課に提出してください。(ただし、学部の内規・学部のルールにより、適用されない場合があります。)

事由 添付書類 期間 提出期限
忌引 忌引を証明するもの ※1 別表 ※2 欠席後1週間以内
実習 不要 実習期間(土曜・日曜・祝日を含む)
及び事前オリエンテーション
欠席1週間前
学校感染症 診断書等 ※3 出席停止期間終了まで 通学許可後1週間以内
本人との関係 忌引日数
父母、配偶者 7日
5日
祖父母、兄弟姉妹 3日
曽祖父母、叔父叔母、甥姪 1日
  1. 「死亡診断書の写」又は、「会葬礼状」など
  2. 忌引による公認欠席日数表(連続した日数とする)
  3. 診断書等とは、医療機関等が発行する書類等で下記の記載によって当該日に通学できないことが確認できるもの。
    氏名、病名、診断日、医療機関等名、療養を要する場合の日数など。

災害等緊急時における授業・試験の取り扱い

授業の場合

■ 各キャンパス所在地に暴風警報が発令されている場合

午前7時以前に解除
1時限より平常通り開講
午前7時以降午前10時までに解除
午前中は休講、3時限より開講
午前10時以降に解除
終日休講

■ 各キャンパス所在地に暴風警報が発令された場合

在宅時
自宅待機
登校時
速やかに帰宅してください
在校時
大学の指示に従ってください
  • 地域によって登校が不可能と思われる場合には安全を第一に考えてください。
  • 暴風警報が発令された場合でも、状況により開講する場合があります。
  • 天候の状況(台風の進路上にあり、安全確保が難しいと判断される場合等)により、上記基準によらず休講とする場合があります。
  • 遠隔授業として開講されている授業については、上記基準によらず、原則的に休講としません。

■ 特別警報
特別警報発令時は、前記<暴風警報発令時>に準じます。

■ 公共交通機関の不通・遅延
公共交通機関の不通・遅延が広域に影響を与えている場合は、休講とする場合があります。

定期試験の場合

試験中の取り扱いは「授業の場合」に準じます。ただし、この場合の欠席者は追試験受験のための手続きが必要です。

授業時の配慮願いについて

東海学園大学では、障がいや病気を事由として授業中に特別な配慮を必要とする場合、「配慮願い」を提出することができます。「配慮願い」の利用にあたっては、配慮に関わる根拠資料(診断書や障がい者手帳のコピー)の提出が必要になります。保健室へ根拠資料とともに必要事項を記入した「配慮願い」を提出してください。その後、大学で審議し、「配慮依頼」が作成されます。本人が「配慮依頼」内容を確認した後、大学より配慮を希望する授業の担当教員に「配慮依頼」が配布されます。ご自身でも、担当教員に必要とする配慮内容を直接説明してください。
なお、授業によって授業形態や成績評価方法などが異なるため、「配慮依頼」の内容がすべて受けられるものではありません。

配慮・支援が必要な場合の手続き等について

  1. 1 相談窓口で相談する

    相談窓口は所属キャンパス保健室
     ・三好CP:4号館1階 ・名古屋CP:1号館1階

  2. 2 「配慮願い」を作成し申請する

    保健室で「配慮願い」を受け取る。
    「障害者手帳の写し」もしくは「障害に係る医師の診断書」
    と一緒に提出する。(入試に使用した診断書の利用可能とする)
     ・提出先:所属キャンパス保健室

    必要に応じて面談を受ける

    関係する教職員を交え、必要な配慮・支援について面談

  3. 3 「配慮依頼」の説明を受ける

    「配慮(案)」の説明を受け、合意の意思を伝える。
    「配慮依頼」の本人であることを科目担当教員に伝える。

  4. 4 配慮・支援を受ける

    ※ 定期試験に関しては、別途教務課へ依頼、申請のこと

配慮願いについて
様式1

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  • 資料請求