三好ともいきスポーツクラブ

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    三好ともいきスポーツクラブとは?

    社会的背景

    子どもの健全な成長には、幼い時期から遊びやスポーツを通じて仲間と一緒に身体を動かすことが必要です。また、働きざかりの世代の生活習慣病予防や高齢者の介護予防にとっても、運動やスポーツが最も効果的です。少子・高齢化社会が進む中で、今後は地域密着型の運動プログラムが必要とされています。そのための有力な方策として、総合型地域スポーツクラブが地域の健康づくりやスポーツ振興の拠点となることが期待されています。

    総合型地域スポーツクラブとは

    子どもから高齢者までの幅広い世代が、それぞれの志向やレベルに合わせていろいろなスポーツや運動を楽しむことのできる、地域に根ざした非営利型のスポーツクラブのことを言います。運営形態は地域住民が主体的に運営する方式が一般的ですが、大学が地域と協力して運営するクラブも多数あります。

    現在、日本には3000以上の総合型地域スポーツクラブがあり、愛知県にも130以上のクラブがあります。みよし市では、なかよし地区の「なかよしクラブ」、みなよし地区の「三好さんさんスポーツクラブ」についで3つめのクラブとなります。

    「三好ともいきスポーツクラブ」とは

    みよし市と東海学園大学、きたよし地区の住民が連携して、東海学園大学三好キャンパスを主な活動拠点として、2016年(平成28年)6月に設立した総合型地域スポーツクラブです。

    「三好ともいきスポーツクラブ」の活動理念

    スポーツや運動を通じて、人や組織のつながりが豊かな、健康で活力のある地域づくりを目指します。
    そのために、以下のような活動を行います。

    • 子どもの健全な成長、働きざかり世代の健康増進、高齢者の介護予防などに役立つ、スポーツや運動プログラムを地域に提供します。
    • 各種のプログラムをつくるために、地域や大学の持つスポーツ資源(人、組織、施設、設備など)を積極的に活用します。
    • スポーツや運動プログラム以外にも、健康講座や指導者研修の開催、調査研究など、幅広く活動します。
    • 各種プログラムの開発やクラブの運営などを、大学と地域とで連携して行い、協力しながらクラブを発展させていきます。

    ポールウォーキング倶楽部とは

    ポールウォーキングは下半身の運動に加え、腕や上半身の筋力を使うことから通常のウォーキングに比べ、より多くの運動効果があります。気軽に参加でき、中高齢者の健康づくり運動として人気のあるプログラムです。

    ポールウォーキング倶楽部とはイメージ
    ポールウォーキング倶楽部とはイメージ
    ポールウォーキング倶楽部とはイメージ

    グラウンドゴルフ倶楽部とは

    グラウンドゴルフを楽しみながら、参加者同士の交流を深めることを目的としています。高度な技術も道具も必要なく、競技志向ではありません。ルールも簡単ですので初めての方も気軽に手ぶらでお越しください。

    グラウンドゴルフ倶楽部とはイメージ
    グラウンドゴルフ倶楽部とはイメージ
    グラウンドゴルフ倶楽部とはイメージ

    公園体操とは

    三好丘桜公園での健康運動教室です。筋トレやポールウォーキングなど、地域住民の皆さんによる自主プログラムとして活動しています。

    公園体操とはイメージ
    公園体操とはイメージ
    公園体操とはイメージ

    会長挨拶

    少子高齢化社会を迎えて、健康で活力のある地域を築くことは社会の重要な課題となっています。その中で、こどもからご高齢の方まで、幅広い世代がスポーツや運動に親しみ、活動的な生活を送ることは、健康を維持・増進し、豊かな人生を送る上で必須であることが最近わかってきました。さらに、スポーツや運動は、地域の人のつながりにも深く関わっており、スポーツには人種、性別、年代を超えて人のつながりをつくっていく力があります。本クラブの名称ともなっている「ともいき(共生)」という言葉には、人は自分を取り巻く自然や他人と共に生き、生かされているという意味がこめられています。地域と大学とで協力しながら、この「三好ともいきスポーツクラブ」を育てていきたいと考えています。

    東海学園大学スポーツ健康科学部長 仲井 邦彦

    東海学園大学
    スポーツ健康科学部長
    仲井 邦彦

    三好ともいきスポーツクラブ規約

    三好ともいきスポーツクラブ規約

    第1章 総則

    名称

    第1条 きたよし地区に総合型地域スポーツクラブを設立し、名称を三好ともいきスポーツクラブ(以下「クラブ」という。)とする。

    所在地

    第2条 クラブの事務所を東海学園大学三好キャンパスに置く。

    目的

    第3条 クラブは東海学園大学と地域とが協力し、あらゆる年代がスポーツや運動に親しむことのできる環境をつくるとともに、住民の健康な身体および健康で活力のある地域づくりを行うことを目的とする。

    事業

    第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. (1)各種スポーツ教室、講座及びイベントの開催
    2. (2)各種講演会や研修会の開催
    3. (3)他の組織との連携、協力
    4. (4)スポーツに関する情報の収集、提供及び調査・研究
    5. (5)その他、クラブの目的達成のために必要な事業
    第2章 会員

    会員

    第5条 クラブの会員は、原則としてみよし市内に在住、在勤又は在学する者とする。ただし、クラブの趣旨に賛同し、クラブの規約を遵守する者であれば、この限りではない。

    会員登録

    第6条 クラブに会員登録をしようとする者は、会員登録申請書に所定の事項を記載し、クラブへ提出する。
    2 前項の記載事項に変更を生じたときは、速やかに届け出ることとする。

    会費

    第7条 クラブの会員は、次の会費をクラブへ納入する。

    1. (1)クラブの会員として活動する者は、一般会員とし、登録する時に年会費を納入する。
    2. (2)プログラムの企画運営や運動指導など、クラブの活動を支援するためにクラブに参加する学生はサポート会員とし、年会費の納入を免除する。
    3. (3)クラブの趣旨に賛同し、クラブを援助しようとする者は、賛助会員として登録し、賛助会費を納入する。
    4. (4)クラブの会員として活動する者は、保険料および参加料を納入する。ただし、会長が認めた場合は、保険料の納入を免除する場合がある。
    5. (5)イベントに参加しようとする者は、必要に応じて参加料を納入する。
    6. 2 納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。

    会員資格の喪失

    第8条 会員が退会又は死亡した時、又は除名された時は、会員の資格を喪失する。

    1. 2 会員は、次のいずれかに該当した時は、理事会の議決を経て除名する。
    2. (1)クラブに納入するべき会費を、3ヶ月以上滞納した時
    3. (2)クラブの規約を遵守しない時
    4. (3)クラブの名誉を著しく毀損した時
    第3章 役員等

    役員

    第9条 クラブに次の役員を置く。

    1. (1)会長 1名
    2. (2)副会長 若干名
    3. (3)理事長 1名
    4. (4)副理事長 若干名
    5. (5)理事 20名以内
    6. (6)相談役(きたよし地区区長および学校代表)
    7. (7)企画・運営・広報 若干名
    8. (8)監事 2名
    9. 2 役員は理事会で選出し、総会で承認を得るものとする。
    10. 3 クラブに必要に応じ顧問を置くことができる。
    11. 4 役員は他の職務を兼務することができる。ただし、監事は除く。

    役員の職務

    第10条 役員の職務は、次のとおりとする。

    1. (1)会長は、クラブを代表し、会務を統括する。
    2. (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
    3. (3)理事長は、理事会を招集し、会務を推進する。
    4. (4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
    5. (5)理事は、理事会を構成し、クラブの会務を担当する。
    6. (6)相談役は、地区との連絡調整を行うため、必要に応じて理事会に出席する。
    7. (7)企画・運営・広報はクラブの運営事務をを担当する他、企画・広報等を行う。
    8. (8)監事は、クラブの会計を監査する。

    役員の任期

    第11条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

    1. 2 役員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとし、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

    謝金・旅費の支給

    第12条 役員がクラブの業務に従事し、または協力した場合に、別に定める規程に基づき、謝金及び旅費を支給することができる。

    第4章 会議

    会議

    第13条 会議は、総会及び理事会とする。

    1. 2 会議は、構成人員の2分の1以上の出席をもって成立とし、出席者の過半数の議決により決定する。
    2. 3 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び会議に付議される事項についての意思を表示したものは、出席者とみなす。
    3. 4 総会の議長は、会長がこれにあたり、理事会の議長は理事長がこれにあたる。

    総会

    第14条 総会は、役員で構成する。

    1. 2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
    2. 3 定期総会は、年1回開催し、会長がこれを招集する。
    3. 4 臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。
    4. 5 総会は、次の事項を議決する。
    5. (1)事業の計画及び報告に関すること。
    6. (2)予算及び決算に関すること。
    7. (3)役員の選出に関すること。
    8. (4)規約の改正に関すること。
    9. (5)その他、クラブの運営に関する重要な事項。

    理事会

    第15条 理事会は、理事で構成し、理事長がこれを招集する。

    1. 2 理事会は、クラブの事業及び運営に関する事項を協議し決定する。

    部会

    第16条 クラブの事業を計画し、実施するため、必要に応じてクラブに専門部会を置くことができる。

    1. 2 部会に部会長及び副部会長を置くことができる。
    第5章 指導者

    指導者の登録

    第17条 クラブの講座で指導を行う者は、原則としてクラブに登録しなければならない。ただし、会長が認める場合はこの限りではない。

    謝金・旅費の支給

    第18条 指導者がクラブの業務に従事し、または協力した場合に別に定める規程に基づき、謝金及び旅費を支給することができる。

    第6章 会計

    資金

    第19条 クラブの経費は、次に掲げるものをもって充てる。

    1. (1)会費
    2. (2)補助金
    3. (3)その他収入

    会計年度

    第20条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

    第7章 細則

    雑則

    第21条 この規約に定めがない事項については、理事会で協議し決定する。

    附 則

    1. 1 この規約は平成28年6月18日から施行する。
    2. 2 最初の会計年度は、第20条にかかわらず、平成28年6月18日から平成29年3月31日までとする。
    3. 3 この規約は平成30年5月28日から改正し、施行する。
    4. 4 この規約は令和3年6月1日から改正し、施行する。
    5. 5 この規約は令和5年7月1日から改正し、施行する。

    お問い合わせ

    会員登録申請やプログラムに関して、お気軽にお問い合わせください。

    三好ともいきスポーツクラブ事務局

    TEL0561-36-6614(受付時間:平日10時半~16時)

    E-mailmtsc@tokaigakuen-u.ac.jp